規約

スポーツステーション多度 規約

第1章 総 則

(名称)
第1条 本クラブは、スポーツステーション多度(以下「本クラブ」)と称する。
(事務所)
第2条  本クラブは、事務所を三重県桑名市多度町多度738番地4(桑名市多度体育センター内)に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条  本クラブは、桑名市多度町の住民が主体となり、「誰もがいつでも・どこでも・いつまでもスポーツ・文化・レクリエーションを」をモットーに、スポーツを通じて体力・技能の向上を目指す者、健康の増進を希望する者に対して、室内競技をはじめとした各種スポーツの指導、スポーツ活動を行う環境及び地域住民の交流の場の提供を行い、スポーツの振興と、地域社会における健康で明るく豊かな生活の実現に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条  本クラブは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
① 市民のスポーツの向上及び振興に関すること
② 各種スポーツ団体の育成、強化発展及び協調に関すること
③ 桑名市の行う各種事業の受託及び協力に関すること
④ 桑名市が設置するスポーツ施設の管理運営の受託に関すること
⑤ その他、本クラブの目的達成のために必要な事業

第3章 会 員

(構成)
第5条  本クラブは、会員によって構成される。
(入会資格)
第6条  会員は次の条件を備えていなければならない。
(1) 本クラブの目的に賛同し、協力をする者であること。
(2) 本クラブの定める諸規約を遵守する者でること。
(入会手続き)
第7条  本クラブに入会しようとする者は、所定の入会申込書により申し込まなければならない。また、入会後、入会時の申込書記載事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更届より報告をしなければならない。
(入会金及び会費)
第8条  会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき。
(2) 本人が死亡し、又は団体が消滅したとき。
(3) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が、次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合は、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本規則等に違反したとき。
(2) 本クラブの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 組 織

(種別及び定数)
第13条 本クラブに、次の役員を置く。
(1) 会長          1名
(2) 副会長         1名
(3) 理事         20名以内(理事長 1名、副理事長 1名を含む)
(4) クラブマネ―ジャー   1名
(5) サブクラブマネージャー 1名
(6) 評議員        20名以内
(7) 会計          1名
(8) 監事          2名
2 本クラブには顧問を置くことができる。
3 組織図は、細則に定める。
(選任等)
第14条 会長及び副会長は理事会において選出し、総会において承認を得る。
2 理事長、副理事長及び会計は理事の互選とする。
3 理事及び評議員は、各種スポーツ団体及び各種団体より数名選出し、本クラブを支持・支援する個人から会長が数名指名し、総会にて承認を得る。
4 クラブマネージャー、サブクラブマネージャーは、会長が選任する。

5 監事は、会長が評議員の中から選出し、総会において承認を得る。
(職務)
第15条 会長は、本クラブを代表し、その会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事長は、理事会を総括し、その会務を執行する。
4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
5 理事は、理事会を構成し、この規則の定め及び理事会の議決に基づき、本クラブの業務を執行する。
6 クラブマネージャーは、本クラブの事務を司る。
7 サブクラブマネージャーは、クラブマネージャーを補佐し、クラブマネージャーに事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
8 評議員は、本クラブの重要事項を審議する。
9 会計は、本クラブの会計事務を処理する。
10 監事は、本クラブの会計事務及び事務の執行状況を監査する。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸張する。
3 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は他の現任者の任期の残任期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他の役員としてふさわしくない行為があったとき。

第5章 会 議

(会議の種別)
第18条 本クラブに次の会議を置く。
① 総会     ② 理事会
2 本クラブに専門部会を置くことができる。
(総会)
第19条 総会は、本クラブの諸運営に関わる最高決定機関とし、役員をもって構成する。
2 総会は年1回開催し、次の事項を決議し、また、承認する。
① 規約の変更に関する事項
② 解散又は合併に関する事項
③ 事業計画及び収支予算に関する事項
④ 事業報告及び収支決算に関する事項
⑤ 役員の選任又は解任に関する事項
⑥ 入会金、会費に関する事項
⑦ その他本クラブの運営に関する重要事項
3 総会の議長は、その総会に出席した評議員の中から選出する。
4 総会の決議は、出席者の過半数で決定し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(理事会)
第20条 理事会は、会長、副会長、理事、クラブマネージャー、サブクラブマネージャー及び会計をもって構成し、必要に応じて理事長が召集する。
2 理事会は次の事項を審議する。
① 総会に付議すべき事項
② 総会の議決した事項の執行に関する事項
③ その他総会の議決を要しないクラブの運営に関する事項
3 理事会は2分の1以上の出席をもって成立する。

第6章 会 計

(資金の構成)
第21条 本クラブの資金は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 入会金及び会費        (2) 補助金・交付金
(3) 寄付金・協賛金        (4) 事業に伴う収入
(5) 委託金            (6) その他の収入
(資金の管理)
第22条 本クラブの資金は、会計が管理する。
(事業計画及び収支予算)
第23条 本クラブの予算及び決算は、総会の承認・決議を必要とする。

(旅費、謝金、賃金)
第24条 本クラブの旅費、謝金、賃金は細則に定める。
(会計年度)
第25条 本クラブの会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。

第7章 事故の責任

(事故の責任)
第26条 会員は、本クラブの活動に際しては、本クラブの諸規約及び施設管理者並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これに違背して盗難、傷害等の事故が起きても本クラブ及び指導者に対して一切の損害賠償を請求しないものとする。
(保険の加入)
第27条 会員は、スポーツ傷害保険に加入しなければならない。本クラブは、その活動中の傷害をはじめ一切の事故については、スポーツ傷害保険の対象範囲内でのみ対応するものとする。

第8章 細 則

(細則)
第28条 この規約の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。

附 則

1 この規約は、本クラブの設立の日から施行する。
2 本クラブは特定非営利活動法人(NPO法人)に移行するものとする。
3 本クラブは特定非営利活動法人(NPO法人)に移行する際、残預金は特定非営利活動法人(NPO法人)に引き継ぐ。